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厚生労働省「家事使用人の雇用ガイドライン」を公表
厚生労働省は、家事使用人を雇用する際の留意点などをまとめた「家事使用人の雇用ガイドライン」を公表しました。
家事使用人とは、家政婦(夫)紹介所などを経由して、家庭と直接労働契約を結び、家庭との雇用関係の下において、家事業務を行う人のことをいいます。
柔軟な働き方ができる職業として、近年注目を集めている一方で、家事使用人には労働基準法や最低賃金法などが適用されず、契約内容をめぐるトラブルが後を絶ちません。
そのため、厚生労働省は家事使用人の就業状況を改善するため、家事使用人を雇用する際の留意点や、家政婦(夫)紹介所の留意点などをまとめた「家事使用人の雇用ガイドライン」を作成しました。
ガイドラインには、雇用時の留意点として、労働条件の明示ルールや、家事使用人に支払う報酬、労働時間・休憩時間などについて、一定の基準を記載しています。例えば、報酬については、最低賃金を下回らないようにし、また、労働時間についても、過重労働にならないよう1日8時間・1週40時間を上限とすることが望ましいとされています。
また、家事使用人との労働契約を終了する場合についても、労働契約法が適用されるため、解雇や雇止めは一般労働者と同じように制限されることが記載されています。
さらに、同ガイドラインでは、家政婦(夫)紹介所の留意事項についても記載しています。例えば、家政婦(夫)紹介所が家事使用人をあっせんする場合や募集する場合には、職業安定法に基づき労働条件の明示や募集事項の表示義務などが課せられます。
また、雇用主のニーズや家事使用人のスキルなどを考慮し、双方にマッチングミスが起こらないよう配慮することが求められています。
同ガイドラインの巻末には、労働契約書の記載例や、家事使用人を雇い入れる際のチェックリストなども添付されています。
すでに家事使用人と労働契約を締結している方や、今後締結する予定のある方は、一度目を通しておくことをおすすめします。