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健康保険と厚生年金保険(以下「社会保険」といいます)では、従業員が事業場に使用される形態によって加入をしなくてもよい条件(適用除外要件)が法律で規定されています。
下記の5つのいずれかに該当している場合は適用除外要件を満たします。
2022年10月より上記②の「2ヶ月以内の期間を定めて使用される者」の規定が、「2月以内の期間を定めて使用され、当該定めた期間を超えて使用されることが見込まれない者」と改定されます。
これは「2ヶ月以内の期間を定めて使用」されていても、「2ヶ月以内の雇用契約が更新されることが見込まれる場合」は当初から社会保険に加入する必要があります。
“当初から”社会保険に加入するということは、本人が負担していた国年や国保の保険料の還付請求等が発生します。
また、社会保険料も給与から控除する必要がありますので、人事担当者は、自社の就業規則や雇用契約書等を確認し、要件を満たすのか確認しましょう。
「2ヶ月以内の雇用契約が更新されることが見込まれる場合」とはどのようなケースを指すのでしょうか。
これは下記の(1)(2)の場合に「更新されることが見込まれる場合」と判断されます。
ただし、(1)(2)に該当する場合であっても、2ヶ月以内で定められた最初の雇用契約の期間を超えて使用しないことについて労使双方が合意しているときは、「2ヶ月以内の雇用契約が更新されることが見込まれる場合」には該当しないとして取り扱われます。
社会保険の加入=被保険者資格の取得時期に関して今後は下記の取り扱いになります。
最初の雇用契約の期間が2ヶ月以内であっても、雇用契約の当初から2ヶ月以内の雇用契約が更新されることが見込まれる場合には、最初の雇用契約期間の当初から被保険者資格を取得します。
2ヶ月以内の期間を定めて使用された者であって、2ヶ月以内の雇用契約が見込まれなかった者が、契約開始後に契約の更新が見込まれるに至った場合は、その日に被保険者資格を取得します。
なお、契約の更新が見込まれるに至った日は、労使双方の書面による合意があった日になります。
近年の年金事務所の事業所調査では、2ヶ月以内の雇用契約が更新されていることが散見される場合は、契約当初から社会保険に加入するように指導されるケースが増えています。
当初から加入することになった従業員への影響は大きくなります。社会保険の加入の可否判断は誤りがないよう実態を十分に確認し手続きを進めるようにしましょう。
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