社会保険・労務相談・助成金・補助金など人事労務でお困りなら
「SATO社会保険労務士法人」にご相談ください
令和7年4月から育児休業給付金の延長にはハローワークに申告書の提出が必要
令和7年4月1日より、育児休業給付金を延長して受け取るための条件がより厳格になります。新たな制度では、支給延長を希望する方は、管轄のハローワークに申告書を提出する必要があります。
現行制度では、育児休業給付金は原則として、子が1歳に達するまでの休業について支給されます。ただし、保育所などの利用を希望しながらも入所ができない場合など、「雇用を継続するために特別な必要性があると認められる場合」は、例外的に1歳6ヶ月または2歳まで支給期間が延長されます。
この延長制度を巡り、保育所に入所する意志がないにも関わらず、育児休業給付金の延長を目的に保育所への申込を行うケース(いわゆる落選狙い問題)が増えていることが、自治体の負担増加につながっていると、厚生労働省の雇用保険部会で指摘され、育児休業給付金の支給延長条件の見直しが決定されました。
改正後は、雇用保険法施行規則第101条の25第1号に新たな規定が追加され、申請者が実際に保育所等の利用を希望し、それが職場復帰を早めるためであることをハローワークが認めた場合に限り、支給延長が可能となります。具体的には、合理的な理由なく遠方の保育所等に申し込みを行っていないか、市区町村への保育利用申込み時に入所保留を希望していないか等が、審査の対象となります。
この改正法は、令和7年4月1日に施行され、同日以降に育児休業に入るお子様が1歳または1歳6ヶ月に到達するケースに適用されます。育児休業給付金の延長を検討している方は、新しい要件に注意し、必要な準備を早めに行うことをお勧めします。