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令和6年4月|雇用調整助成金の支給金額が一部変更
助成金制度は、経済や社会の動きに合わせてその内容が見直され、適宜更新されています。令和6年4月には、複数の助成金制度において、要件や支給額の変更が行われました。
このうち、雇用調整助成金については、「支給金額」と「クーリング期間の起算日」の2点が変更されています。下記では、雇用調整助成金の変更点について解説をしたいと思います。
支給金額の変更
雇用調整助成金は、企業が経済的な困難に直面した際、従業員を解雇せずに雇用を維持するための支援制度です。企業が従業員を休業させたり、教育訓練を行ったりした場合、その費用の一部が政府から助成されます。
休業時は休業手当の負担額に助成率を乗じた金額が、教育訓練時は賃金負担額に助成率を乗じた金額がそれぞれ支給されます。さらに、教育訓練を実施した場合は、1人1日あたり1,200円が加算されます。
助成率について、令和6年3月末までは、中小企業は3分の2、大企業は2分の1でした。しかし、令和6年4月からは、累計支給日数が30日に達した後の期間で教育訓練の実施率が10分の1未満の場合、中小企業の助成率は2分の1に、大企業は4分の1に低下し、助成金額が減少します。
この変更は、休業よりも教育訓練を通じて従業員のスキルアップを促し、在職者のリスキリングを強化することを目的としています。これにより、企業は休業より教育訓練に重点を置くことが推奨され、経済的に厳しい状況でも、従業員のスキル向上と雇用維持の促進が期待されます。
支給対象となる教育訓練
令和6年4月、雇用調整助成金の支給対象となる教育訓練の内容が整理されました。雇用調整助成金の支給対象となるのは、「職業に関する知識、技能又は技術の習得又は向上を目的」とする教育訓練です。
具体的には、事業所内に外部講師を招き、講習等を実施するビジネススキル研修や、教育訓練機関等が行う訓練やセミナー等は含まれますが、再就職の準備を目的とするものや、ビデオ視聴など教育訓練の実施状況が確認できないものは含まれません。
支給対象にあたるかどうかは、担当者が悩むポイントの1つなので、雇用調整助成金を申請する際は、あらかじめ行政機関や社労士に確認することをお勧めします。
クーリング期間に起算日の変更
令和6年4月からの雇用調整助成金制度の変更点の2つ目は、クーリング期間の起算日の見直しです。クーリング期間とは、雇用調整助成金を受給した後、一定期間が経過するまで再度この助成金を申請できない期間のことです。
これまで、クーリング期間の起算日は直前の対象期間の終了日の翌日でしたが、令和6年4月以降は、直前の対象期間中に雇用調整助成金の支給を受けた最後の判定基礎期間(休業や教育訓練の場合)または支給対象期間(出向の場合)の終了日の翌日から起算されるように変更されました。
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