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令和7年1月1日より、養育特例制度を申請する際に必要だった戸籍謄本等の省略が可能となります。
令和6年3月26日、被保険者の負担を軽減し手続きを迅速化する目的で、改正厚生年金保険法施行規則が公布されました。この改正の一環として、3歳未満の子を養育している被保険者の標準報酬月額の特例(養育特例)申請における提出書類の見直しが行われました。
養育特例制度は、厚生年金の被保険者が3歳未満の子を育てている間、短時間勤務への切り替えなどで標準報酬月額が低下した場合に、年金計算の基礎となる標準報酬月額を子の養育前の金額で算出する制度です。
これまで養育特例制度を利用する際には、被保険者は以下の3つの書類を事業主を通じて年金事務所に提出する必要がありました。
今回の改正では、上記の2番目の申出者と子の身分関係を証明する書類について、事業主からその内容の確認を受けた場合には、申請書にその旨を記載することで省略ができることとされました。この改正は、令和7年1月1日から施行される予定です。
なお、同じく上記2番目の子の生年月日については、厚生労働大臣が、当該子に関する機構保存本人確認情報の提供が受けられる場合には、証明書を省略することが可能です。こちらの改正は、令和6年4月1日に既に施行されています。
つまり、令和7年1月1日からは、事業主の証明があれば、戸籍謄本などの提出が不要になります。今回の改正は、様式の変更や社内ルールにも影響が出るかと思いますので、施行時期に合わせて早めに準備をすすめるようにしましょう。
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