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令和6年7月から、社会保障協定に基づく特定の従業員を雇用する事業主は、所管の年金事務所への届出が必須となります。
令和6年3月26日、厚生年金保険法施行規則が改正され、社会保障協定等により日本の厚生年金の被保険者とならない「条約等適用者」に関する届出の制度が新設されました。
海外から日本に一時的に派遣される場合、出身国と日本との双方で社会保障制度への加入とそれに伴う保険料の負担という問題が生じます。社会保障協定は、このような二重負担を回避するため、協定国から日本への派遣する場合には、原則として日本の社会保障制度への加入を免除しています。
今回の改正により、条約等適用者(社会保障協定等により日本の厚生年金の被保険者にならない労働者)を使用する事業主は、以下の情報を含む届出が必要となります。
この届出義務は、事業主に対する努力義務であり、違反した場合に罰則が科されるわけではありません。新規定の施行日は令和6年7月1日です。
なお、現時点で具体的な届出の様式等については、日本年金機構からアナウンスはありません。条約等適用者を使用する事業主・担当者は、最新の情報を入手し、届出を忘れてしまわないよう注意しましょう。
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