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令和6年4月より、労働移動支援助成金が「早期再就職支援等助成金」に名称変更
令和6年4月から労働移動支援助成金は早期再就職支援等助成金に名称が変更され、一部のコースでは支給額などの内容も見直されます。
令和6年4月1日、離職を余儀なくされる労働者の支援等に取り組む事業主に支給される「労働移動支援助成金」は「中途採用等支援助成金」と統合され、早期再就職支援等助成金に名称変更されます。これは、事業主にとってより分かりやすく、かつ、より助成内容に沿った名称とすることが目的です。
それに伴い、早期雇入れ支援コースは、「雇入れ支援コース」へと名称が変更されます。また、再就職支援コース奨励金および早期雇入れ支援コース奨励金について、助成額や助成率の見直しが行われます。特に、訓練加算に関しては、訓練時間に応じた新たな上限額が設定され、より充実した支援が提供されるようになります。
例えば、再就職支援コースでは、事業主が労働者に訓練を実施し、一定の要件を満たした場合には、委託費用の2/3(上限30万円)が訓練加算として支給されていましたが、新制度では訓練時間に応じた上限額が適用されます。これにより、より長時間の充実した訓練が奨励され、労働者のスキルアップが期待されます。
早期再就職支援等助成金の新設は、事業主にとって、より明確で利用しやすい支援策となることが期待されています。特に、中小企業やスタートアップなど、人材確保や育成に課題を抱える企業にとっては、経済的支援が強化されることで、積極的な人材獲得と育成が可能となるでしょう。
また、労働者にとっても、より多くの訓練機会へのアクセスと再就職の機会が拡大されることで、職業選択の幅が広がり、キャリアアップにつながることが期待されています。
早期再就職支援等助成金に関する詳細や手続きについては、業界最大手のSATO社会保険労務士法人までお気軽にご連絡ください。専門のスタッフが丁寧にサポートいたします。