マイナ保険証で高額医療費制度が利用しやすくなります

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マイナ保険証を利用することで、医療機関等の窓口で、限度額適用認定証等を提示しなくても自己負担限度額を超える一部負担金が免除されます。この取扱いのメリットをより多くの方に理解していただくため、令和6年4月1日、厚生年金保険法施行規則にこの点が明記されました。

病気やケガなどにより、医療費の負担が過度に重くならないようにするため、「高額療養費制度」が設けられています。この制度は、被保険者の所得区分に応じた自己負担限度額を設定し、その限度額を超える医療費(一部負担金等)が発生した場合、超えた分の費用を高額療養費として支給する仕組みです。

通常、この高額療養費は、各月における医療費が限度額を超えた場合に、翌月以降に支給されることが一般的です(償還払い)。ただし、保険者に申請し、限度額適用認定証等が交付された場合は、それを医療機関等の窓口で提示することで、自己負担限度額を超える医療費が免除されることになっています。

この免除は、限度額適用認定証等を提示した場合だけでなく、マイナ保険証を用いて保険資格の確認を行う場合も適用されます。つまり、マイナ保険証を使用することで、限度額適用認定証等の提示をすることなく、自己負担限度額を超える医療費の免除が行われるようになります。

保険者に限度額適用認定証等の申請をする必要がなくなるので、医療機関を利用する被保険者にとっては大きなメリットがあるといえます。今回、政府はこのマイナ保険証のメリットを周知するため、厚生年金保険法施行規則等を改正し、取扱いについて明記しました。

(参考:健康保険法施行規則等の一部を改正する省令の公布等について(通知)


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