令和7年4月スタート|出生後休業支援給付とは?支給額はいくら?

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雇用保険法等の改正が盛り込まれた「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」が、令和6年6月5日に成立しました。これにより雇用保険法等が改正され、令和7年4月から新しく「出生後休業支援給付」と「育児時短就業給付」がスタートする予定です。

今回は、出生後休業支援給付について詳しく解説します。この制度は、これまでの育児休業給付金に加えて、子育て世代を更に手厚く支援するための新しい給付金制度です。

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目次

出生後休業支援給付とは

出生後休業支援給付は、令和7年4月からスタートする新しい給付金制度です。この制度は、子の出生直後の時期において、夫婦がともに育児休業を取得する場合に、既存の育児休業給付に加えて追加の給付金を支給するものです。

具体的には、子の出生後8週間以内(女性の場合は産後休業後8週間以内)に、本人と配偶者の両方が14日以上の育児休業を取得した場合、最大28日間について、休業開始前賃金の13%相当額が支給されます。これは既存の育児休業給付(67%)に上乗せされ、合計で給付率80%(手取りで100%相当)となります。

なお、ひとり親家庭や配偶者が専業主婦(夫)の場合など、配偶者による育児休業の取得が困難な場合については、配偶者の休業取得要件は問われません。

この制度は、特に男性の育児休業取得を促進し、夫婦で協力して行う「共働き・共育て」を支援することを目的としています。経済的な支援を通じて、子育て世代が安心して育児に専念できる環境を整えることが期待されています。

出生後休業支援給付の背景

出生後休業支援給付は、夫婦そろって育児休業を取得した場合に、既存の育児休業給付に一定額が上乗せされる新しい制度です。この制度創設の背景には、若者世代による共働き・共育ての推進と、男性の育児休業取得率向上という課題があります。

日本の男性の育休取得率は令和5年度で30.1%まで上昇してきているものの、ヨーロッパでは8割を超える国もあり、国際的に見るとまだ十分とは言えない状況です。このような状況を改善し、特に男性の育児参加を促進するため、新たな経済的支援として出生後休業支援給付が創設されることとなりました。

出生後休業支援給付の支給要件

出生後休業支援給付を受けるためには、主に3つの要件を満たす必要があります。

  1. 出生後休業の開始前2年間にみなし被保険者期間が12か月以上あること
  2. 対象期間内に通算14日以上の出生後休業を取得すること
  3. 被保険者の配偶者も出生後8週間以内に通算14日以上の出生後休業を取得すること

出生後休業の開始前2年間にみなし被保険者期間が12か月以上あること

第1の要件は、「出生後休業の開始前2年間にみなし被保険者期間が12か月以上あること」です。

ここでいうみなし被保険者期間とは、出生後休業を開始した日を被保険者でなくなった日とみなして計算する被保険者期間を指します。つまり、休業開始前2年間のうち、12か月以上の被保険者期間があれば、この要件を満たすことになります。

対象期間内に通算14日以上の出生後休業を取得すること

第2の要件は、「対象期間内に通算14日以上の出生後休業を取得すること」です。

この対象期間は、被保険者が産後休業を取得したかどうかによって異なります。産後休業を取得しなかった場合は子の出生から8週間が対象期間となり、産後休業を取得した場合は出生から16週間となります。また、出産予定日と実際の出産日がずれた場合には、その差分が期間に加算されることとなっています。

被保険者の配偶者も出生後8週間以内に通算14日以上の出生後休業を取得すること

第3の要件は、「被保険者の配偶者も出生後8週間以内に通算14日以上の出生後休業を取得すること」です。

ただし、この要件には重要な例外があります。配偶者がいない場合や、配偶者が雇用保険の適用事業所に雇用されていない場合など、一定の条件に該当する場合には、配偶者の休業取得は要件とされません。

出生後休業支援給付の支給額はいくら?

出生後休業支援給付の支給額は、休業開始時の賃金日額の13%となります。これは既存の育児休業給付(67%)に上乗せされる形で支給され、合計で賃金の80%(手取りで100%相当)が保障されることになります。この追加給付により、育児休業中の所得減少に対する不安を軽減し、より多くの従業員が安心して育児に専念できる環境が整うことが期待されています。

なお、この給付金は出生後休業を分割して取得する場合でも支給されますが、同一の子について5回以上に分割して取得する場合は、支給対象外となりますので注意が必要です。また、休業日数の合計が28日を超えた場合も、超過分については給付の対象外となります。

出生後休業支援給付の支給申請手続き

給付金の支給申請は、基本的に育児休業給付の申請と併せて事業主経由で、事業所を管轄するハローワークに対して行います。これは、休業取得の事実確認や賃金支払い状況の確認を円滑に行うためです。

申請に必要な書類は以下の通りです。

  • 育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金/出生後休業支援給付金支給申請書 または 育児休業給付受給資格確認票・出生時育児休業給付金/出生後休業支援給付金支給申請書
  • 配偶者の育児休業取得を証明する書類(配偶者要件が必要な場合)

なお、育児休業給付の手続き終了後に出生後休業支援給付金の支給要件を満たすことになった場合は、支給を受けることができるようになった日の翌日から10日以内に別途申請を行う必要があります。

また、以下のような場合には、事業主を経由せずに直接ハローワークに申請することが可能です。

  • やむを得ない理由により事業主を経由した提出が困難な場合
  • 被保険者本人が事業主を経由しない申請を希望する場合

公共職業安定所(ハローワーク)は、申請書類を受理し、支給要件に該当すると認めた場合には、申請者に対して支給決定の通知を行います。

なお、具体的な申請手続きについては、今後厚生労働省やハローワークから詳細な手引き等が公表されると考えられますので、企業の担当者の方は、注意しておきましょう。

まとめ

出生後休業支援給付制度は、出生直後の時期における両親での育児参加を経済面から支援する画期的な制度です。この制度の適切な運用により、従業員がより安心して育児休業を取得できる環境づくりが期待されます。

企業としても、本制度の内容を十分に理解し、従業員に適切な情報提供を行うとともに、スムーズな休業取得・職場復帰のための体制整備を進めていくことが重要です。

共働き世帯の増加や育児参加に対する意識の変化など、働き方を取り巻く環境が大きく変化する中、本制度を活用することで、より多くの従業員が仕事と育児を両立できる職場づくりを推進していきましょう。


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