社会保険・労務相談・助成金・補助金など人事労務でお困りなら
「SATO社会保険労務士法人」にご相談ください
令和7年4月スタート|出生後休業支援給付とは?支給額はいくら?
雇用保険法等の改正が盛り込まれた「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律案」が、令和6年6月5日に成立しました。これにより、令和7年度から新しく「出生後休業支援給付」と「育児時短就業給付」がスタートする予定です。
今回は、新設される「出生後休業支援給付」について解説します。
出生後休業支援給付とは
「出生後休業支援給付」とは、ざっくりいうと、夫婦そろって育児休業を取得した場合に、育児休業給付に一定額が上乗せされる制度です。具体的には、子の出生直後の一定期間以内に、被保険者とその配偶者がそれぞれ14日以上の育児休業を取得した場合、通常の育児休業給付に「休業開始時賃金の13%相当額」が上乗せされます。
配偶者が専業主婦(夫)の場合や、ひとり親家庭の場合などには、配偶者の育児休業の取得を求めずに支給されます。
この制度により、夫婦共働き世帯の育児休業取得を促進し、育児に対する経済的支援を強化することが目的とされています。
子の出生直後の一定期間以内とは
出生後休業支援給付を受けられる育休取得期間は、「子の出生直後の一定期間」に限られます。
具体的には、男性は子の出生後8週間以内、女性は産後休業が明けてから8週間以内が対象となります。この期間内に育児休業を取得することで、支援給付を受けることが可能となります。
出生後休業支援給付の受給額はいくら?
出生後休業支援給付の支給額は「休業開始時賃金の13%相当額」となっています。通常の育児休業給付は「休業開始時賃金の67%」が支給されるため、出生後休業支援給付と合わせると合計で「休業開始時賃金の80%」が支給される計算となります。
この追加給付により、育児休業中の所得が減少することに対する不安を軽減し、育児に専念できる環境を整えることが期待されています。
まとめ
「出生後休業支援給付」は、令和7年4月からスタートする新しい支援制度です。夫婦が共に育児休業を取得することで、通常の育児休業給付に加えて休業開始時賃金の13%が上乗せされる仕組みです。
対象となる育休取得期間は男性が子の出生後8週間以内、女性が産後休業明けから8週間以内です。育児に対する経済的な支援が強化されることで、夫婦共働き世帯やひとり親家庭の育児休業取得が促進されるでしょう。